2022年のアスベスト法改正で検査が義務化

2006年を最後にアスベストを使用している建物は完全に作られなくなりましたが、それ以前に建てられた建物では使用されているものがあることは事実です。建物を解体するときには事前に検査をしなければ解体作業員の健康被害につながることから、どんな建築物も必ず調査を依頼している企業が多いといいます。過去に建てられた建物を解体するときに作業員が吸引して肺がんにならないよう、定期的に法改正なども行われることが少なくないです。2022年にはアスベスト法が改正されており、最新の情報を理解しておくことで建築業者だけではなく作業員の安全性も確保できることは事実といえます。

2022年には従来の規制対象だけではなく、より多くの建築材料が規制対象となりました。従来は吹き付け石綿・石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材が対象でしたが、これに加えてスレートボード・ビニル床タイルなどで石綿を含んでいる成形板などや、石綿を含んでいる可能性のある仕上げ塗材などが対象となります。また、床面積80平方メートル以上の建築物を解体・改修工事をする場合、含んでいる素材を使用しているかどうかにかかわらず、必ず事前調査を行うことが義務化されました。事前調査は電子システムで報告すること、記録は3年間保存することも同時に義務化されています。

なお、アスベスト検査をする業者は厚生労働大臣が定めた研修を修了した者のみとなっているため、検査業者も研修を修了しなければならないなどの義務が発生しているのは事実です。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です