アスベストの検査の報告が義務化

建物の解体を行う上で事前調査の一つにアスベスト検査が、2022年から義務化されました。検査をすることで健康被害を抑制するだけではなく、大気汚染などもリスクも低減できます。もちろん廃棄物の処理などに対しても安全性を確保したうえで作業できるようになった事は事実です。2022年4月1日から順次施工された改正法で、石綿の含まれている・いないにかかわらず、建物解体工事を行う場合には事前調査結果の報告を都道府県などの自治体へ義務化することも決定しています。

基本的にすべて工事で事前検査が必要となりますが、調査結果の報告の義務化はある程度の条件を満たしていることがポイントです。解体する予定の建物の床面積が80平方メートル以上であること、改修工事の請負金額が税込み100万円以上、工作物の解体・改修工事で請負金額が税込み100万円以上の場合となります。なお、道路の補修工事などの一部の作業はアスベストが含まれていないことが明らかであることから、作業を効率化するうえで事前の検査は免除されていますので、よく確認して作業を行うことが重要です。特にアスベストの検査結果の報告に関しては電子化が進んでおり、書類なども複雑になっているため作業担当者だけではなく事務担当者にもよく確認したほうがいい状況といえます。

事前調査結果を発注者へ書面ですることだけではなく、結果を解体する予定の場所に掲示すること、記録を作成して電子システムで報告すること、3年間は記録を保管しておくことが重要です。なお、報告は義務であるため必ずしなければなりません。

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